[I-CSY3-2] 令和8年診療報酬改定に向けて:内保連経由、および心臓植込みデバイスのMRI撮像運用指針改訂について
キーワード:診療報酬改定, 内科系学会社会保険連合, MRI
診療報酬改定は、内科系の案件については、内科系学会社会保険連合 (内保連)加盟学会から、内保連に提案し、内保連を介して医療技術評価分科会 (医技評)に提出され、そこで議論されたのちに中央社会保険医療協議会 (中医協)で審議され、実施される。当学会は内保連加盟学会で、当学会から保険診療改訂について提案することができる。しかし、学会から提案した案件が全て採用されるわけではなく、内保連、医技評、中医協の3つの評価に残って初めて、診療報酬改定につながる。H8年度診療報酬改定における当学会からの案件のとりまとめはH6年秋~冬となる。保険点数を獲得するということは、我々が日々おこなっている医療が技術として認められるということで、さらに医療経済に大きく影響を与える。本邦の医療の方向は診療保険点数で決められているといっても過言ではない。まずは、2年ごとに行われる診療報酬改定に積極的に関与し、学会を挙げて協力して保険点数をとりに行かねばならないと考える。2024年1月に心臓植込みデバイス患者のMRI検査に関する運用指針(mri_kensashishin202401.pdf (jhrs.or.jp))が改訂され、これについて報告する。この指針では、心臓植込みデバイス患者のMRI検査の安全性クラス分類が行われ、これまでMRI対応デバイスであってもメーカーが異なっているため撮像できなかったmixed brandや、心内膜遺残リードが存在する場合に、Class IIa, IIb分類とされた。心外膜リードについてはClass IIIからはずされ、“MRI撮像のベネフィットが非常に大きいと考えられる場合は、行うことを阻害するものではない” と追記された。MRIカード非保有者のMRI検査の施設基準が新設され、“放射線専門医”、”不整脈専門医”、”磁気共鳴専門技術者”の常勤が義務付けられた。