[SY12-1] 「口腔保健センターと栄養ケアステーションとの連携」
【現職及び役職】
公社)東京都豊島区歯科医師会 副会長
公社)東京都歯科医師会 成人保健医療常任委員会 委員長
地域保健医療常任委員会 委員長
豊島区介護保険事業推進協議会 委員
介護認定審査会 副会長
豊島区認知症対策推進会議 委員
豊島区在宅医療連携推進会議 委員
【経歴】
平成2年3月 東京医科歯科大学歯学部卒業
平成2年4月 東京医科歯科大学第3保存科入局
平成4年3月 東京医科歯科大学第3保存科退局
平成5年4月 高田歯科医院開設
平成9年4月~平成11年3月 社)豊島区歯科医師会・総務理事
平成15年4月~平成17年3月 社)豊島区歯科医師会・会計理事
平成17年4月~平成22年6月 社)豊島区歯科医師会・専務理事
平成22年7月~平成24年6月 公社)東京都豊島区歯科医師会・専務理事
平成26年6月~平成30年6月 公社)東京都豊島区歯科医師会・専務理事
平成30年6月~ 公社)東京都豊島区歯科医師会・副会長
公社)東京都豊島区歯科医師会 副会長
公社)東京都歯科医師会 成人保健医療常任委員会 委員長
地域保健医療常任委員会 委員長
豊島区介護保険事業推進協議会 委員
介護認定審査会 副会長
豊島区認知症対策推進会議 委員
豊島区在宅医療連携推進会議 委員
【経歴】
平成2年3月 東京医科歯科大学歯学部卒業
平成2年4月 東京医科歯科大学第3保存科入局
平成4年3月 東京医科歯科大学第3保存科退局
平成5年4月 高田歯科医院開設
平成9年4月~平成11年3月 社)豊島区歯科医師会・総務理事
平成15年4月~平成17年3月 社)豊島区歯科医師会・会計理事
平成17年4月~平成22年6月 社)豊島区歯科医師会・専務理事
平成22年7月~平成24年6月 公社)東京都豊島区歯科医師会・専務理事
平成26年6月~平成30年6月 公社)東京都豊島区歯科医師会・専務理事
平成30年6月~ 公社)東京都豊島区歯科医師会・副会長
【抄録】
在宅療養者の中には口腔機能と食形態との乖離がある場合が散見される。これは退院時の食事指導の内容が金科玉条の如く、徹底され在宅での口腔機能のアセスメントがないままに継続されている場合や介護する側がその問題点に気づかないために放置されている場合などがあると思われる。本人の持つ口腔機能に見合った食形態や口腔機能向上のためには低栄養対策とフレイル対策が欠かせない。そのためには入院時から在宅療養までのシームレスな管理と定期的はアセスメント、リハ職による訓練と栄養士による栄養指導など多職種協働が必須となるが、管理栄養士による訪問栄養指導については利用頻度が少ないのが現状である。そこで、東京都豊島区では口腔保健センター「あぜりあ歯科診療所」がハブとなって認定栄養ケアステーションの管理栄養士と管理栄養士を雇用していない在宅医科主治医との間をコーディネートすることで訪問栄養指導を行っている。令和3年の介護保険報酬改定で当該事業所以外の管理栄養士による居宅療養管理指導料が新設され、具体的には認定栄養ケアステーションの管理栄養士と「あぜりあ歯科診療所」との間で非常勤雇用契約を結び、医科主治医に栄養指示書の提供を「あぜりあ歯科診療所」から依頼し、その指示のもと管理栄養士が訪問栄養指導を行い、「あぜりあ歯科診療所」から管理栄養士の居宅療養管理指導を算定。介護保険請求後、管理栄養士に「あぜりあ歯科診療所」から費用を支払う、というスキームを構築した。まだ、実践症例は少ないが在宅療養者やその家族が栄養状態や食形態を意識することで栄養状態の改善、褥瘡の予防など在宅療養生活のQOLの維持向上につながる可能性がある。また、歯科と栄養士が組むことで総合事業の担い手としてフレイル対策に関われる可能性もある。このシンポジウムでは口腔保健センターと栄養ケアステーションとの連携事例を通じて地域での低栄養とフレイル対策について論じたいと思う。
在宅療養者の中には口腔機能と食形態との乖離がある場合が散見される。これは退院時の食事指導の内容が金科玉条の如く、徹底され在宅での口腔機能のアセスメントがないままに継続されている場合や介護する側がその問題点に気づかないために放置されている場合などがあると思われる。本人の持つ口腔機能に見合った食形態や口腔機能向上のためには低栄養対策とフレイル対策が欠かせない。そのためには入院時から在宅療養までのシームレスな管理と定期的はアセスメント、リハ職による訓練と栄養士による栄養指導など多職種協働が必須となるが、管理栄養士による訪問栄養指導については利用頻度が少ないのが現状である。そこで、東京都豊島区では口腔保健センター「あぜりあ歯科診療所」がハブとなって認定栄養ケアステーションの管理栄養士と管理栄養士を雇用していない在宅医科主治医との間をコーディネートすることで訪問栄養指導を行っている。令和3年の介護保険報酬改定で当該事業所以外の管理栄養士による居宅療養管理指導料が新設され、具体的には認定栄養ケアステーションの管理栄養士と「あぜりあ歯科診療所」との間で非常勤雇用契約を結び、医科主治医に栄養指示書の提供を「あぜりあ歯科診療所」から依頼し、その指示のもと管理栄養士が訪問栄養指導を行い、「あぜりあ歯科診療所」から管理栄養士の居宅療養管理指導を算定。介護保険請求後、管理栄養士に「あぜりあ歯科診療所」から費用を支払う、というスキームを構築した。まだ、実践症例は少ないが在宅療養者やその家族が栄養状態や食形態を意識することで栄養状態の改善、褥瘡の予防など在宅療養生活のQOLの維持向上につながる可能性がある。また、歯科と栄養士が組むことで総合事業の担い手としてフレイル対策に関われる可能性もある。このシンポジウムでは口腔保健センターと栄養ケアステーションとの連携事例を通じて地域での低栄養とフレイル対策について論じたいと思う。