第14回日本クリティカルケア看護学会学術集会

講演情報

パネルディスカッション

パネルディスカッション1
人工呼吸器離脱に関わるコンフリクト

2018年7月1日(日) 10:15 〜 12:15 第5会場 (2階 平安)

座長:道又 元裕(杏林大学医学部附属病院 看護部), 座長:濱本 実也(公立陶生病院 集中治療室)

[PD1-5] 特定行為研修を終了した立場から

辻本 雄大 (奈良県立医科大学附属病院 集中治療部)

人工呼吸器は、生命維持装置として患者の救命において重要な役割を果たす一方で、人工呼吸器関連肺障害(VILI)や、人工呼吸器関連肺炎(VAP)などの原因となり、長期間に及ぶことで、せん妄やICU-AWなどのリスクが高まり、入院期間や予後にも影響を及ぼす。そのため、人工呼吸器の必要がなくなれば、できるだけ早期に人工呼吸器からの離脱を図ることが重要である。
人工呼吸器の離脱は、人工呼吸器のサポートを段階的に減少し、患者の自発呼吸を維持、増強することを意味し、定時の手術などで早ければ数時間、ARDSなど二次的肺障害に至ると数日から数週間以上の時間をかけて行われることもある。人工呼吸器離脱で重要なことは、患者の状態が、「軽症」「重症」にかかわらず、常に離脱の可能性について多職種連携チームで議論し、目標設定と必要なモニタリングの実施、情報共有、評価を行い、患者にとって最適な人工呼吸器離脱の時期を見極めて、可能な限り速やかに離脱させることある。この見極めを謝ると、合併症に罹患するリスクが高まり、「軽症」であっても離脱困難な状況に陥ることがある。
人工呼吸器離脱プロトコルは、ICUで一般的に利用可能なものであり、プロトコルに従い離脱過程を進めることで、人工呼吸器期間の短縮、ICUの滞在時間の短縮、VAPの発症率の低下などが報告されている。いずれも海外の報告であり、本邦では、2015年に3学会合同の「人工呼吸器離脱プロトコル」が公表され、人工呼吸器離脱に携わる全ての医療従事者が多職種連携チームとして標準的な介入ができるようになることを期待されている。
一方で、2014年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(医療介護総合確保推進法)」が成立し、「特定行為に係る看護師の研修制度」(以下、特定行為研修)が法制化された。特定行為研修では、特定行為区分のうち、「呼吸器(人工呼吸療法に関わるもの)関連のうち、「侵襲的陽圧換気の設定の変更」「人工呼吸器からの離脱」「人工呼吸器がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整」が含まれている。これは、人工呼吸器離脱に関する3学会合同プロトコルと同様の構成になっている。当院では、平成28年1月から、特定行為研修を開始し、筆者を含め3名の修了生が、現在同じ集中治療部で勤務している。特定行為を終了した立場から、人工呼吸器離脱に対する当院の現状と課題について、私見を交えて述べたい。