[PD4-1] 特定行為研修は今どうなっているのか?
平成26年6月18日、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(医療介護総合確保推進法)」が可決、成立した。「特定行為に係る看護師の研修制度」は医師の判断を待たずに、手順書により一定の診療の補助を行うことができる看護師を育成する制度である。慢性疾患や複数の疾患を抱えながら地域で暮らす人々が増加し続けている状況の下で、こうした看護師の誕生はチーム医療を推進し、高齢社会において多様な医療ニーズを持つ多くの人々を支え、在宅医療の推進に寄与することが期待されている。平成30年1月現在、厚生労働大臣から54施設(29都道府県)が指定教育機関として認可を受けているが、在宅医療等を支える看護師を地域(都道府県)で計画的に養成するために医療計画が一部改正され、多くの看護師が特定行為を地域で受講できる研修体制の整備(指定研修機関及び実習を行う協力施設の確保並びに研修生の確保)をが進められている。
さて、抄録を書いた5ヵ月後の今はどうなっているのだろうか?
未来が望む一歩一歩を歩んでいるのだろうか?
今回は、「特定行為に係る看護師の研修制度」の情報提供の場としたい。
さて、抄録を書いた5ヵ月後の今はどうなっているのだろうか?
未来が望む一歩一歩を歩んでいるのだろうか?
今回は、「特定行為に係る看護師の研修制度」の情報提供の場としたい。