2:00 PM - 3:30 PM
[JC9] 発達障害と学習保障 その4
トゥレット症候群に対する合理的配慮を考える
【企画の趣旨】2016年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行された。学校等に置いて合理的配慮が法を根拠として求められることとなった。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の背景となった障害者の権利に関する条約のうち,教育分野について規定した第 24 条は,「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system:障害者を包容する教育制度)の確保を締約国に求めている。
すなわち,人間の多様性の尊重等の強化,障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ,自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的のもと,障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり,障害のある者が一般的な教育制度から排除されないこと,自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること,個人に必要な合理的配慮が提供されること等が必要とされる。
本来子どもは,一人の人間としてその尊厳を尊重され,子ども一人ひとりが有する人格及び能力を最大限に発達させ発現するための学習権が保障されている(日本国憲法13条,26条,子どもの権利条約6条,29条1項など)。今回シンポジウムで取り上げる学習保障は,教師と子どもとの間の人格的ふれあいを通じた教育によって実現されるものと考えられる。しかしこの学習保障のあり方は「一斉授業」のなかで揺らぎ続けている。音声チックと運動チックを併発するトゥレット症候群の子ども,あるいはその子を取りまく子どもたちへの学習保障の困難さは大きな教育課題となっている。本シンポジウムでは,医療,教育,そして保護者の視点からトゥレット症の児童生徒に対する学習保障に関する話題提供を切り口として,これから求められる合理的配慮を基盤としたインクルーシブ教育システムのあり方について考えることを目的とする。
すなわち,人間の多様性の尊重等の強化,障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ,自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的のもと,障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり,障害のある者が一般的な教育制度から排除されないこと,自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること,個人に必要な合理的配慮が提供されること等が必要とされる。
本来子どもは,一人の人間としてその尊厳を尊重され,子ども一人ひとりが有する人格及び能力を最大限に発達させ発現するための学習権が保障されている(日本国憲法13条,26条,子どもの権利条約6条,29条1項など)。今回シンポジウムで取り上げる学習保障は,教師と子どもとの間の人格的ふれあいを通じた教育によって実現されるものと考えられる。しかしこの学習保障のあり方は「一斉授業」のなかで揺らぎ続けている。音声チックと運動チックを併発するトゥレット症候群の子ども,あるいはその子を取りまく子どもたちへの学習保障の困難さは大きな教育課題となっている。本シンポジウムでは,医療,教育,そして保護者の視点からトゥレット症の児童生徒に対する学習保障に関する話題提供を切り口として,これから求められる合理的配慮を基盤としたインクルーシブ教育システムのあり方について考えることを目的とする。
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