[EL05] 【学びへのアクセス】
「障害のある子供の教育支援の手引き」及び「個別の支援計画の参考様式」について
~一人一人きめ細かな教育支援に向けて~
コーディネーター:滑川 典宏(国立特別支援教育総合研究所)
障害者権利条約の批准を踏まえ、障害のある子供の就学先決定の仕組みに関する学校教育法が2013年9月に改正されてからはや8年が経過した。学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の障害のある子供が、原則特別支援学校に就学する仕組みから、子供一人一人の障害の状態等を十分検討し、保護者や専門家等の意見を踏まえて小中学校又は特別支援学校のいずれかを総合的に判断する仕組みとなり、その就学に当たっての参考となる資料として、文部科学省から示されたものが「教育支援資料」であったが、特別支援教育の量的、質的拡充が進む中、就学相談や学びの場の検討に当たって、さらにきめ細かい支援を図るために改訂され、本年6月に、新たに「障害のある子供の教育支援の手引」として示された。加えて、これと同時に、教育支援の核となる個別の教育支援計画の一層の活用、共有の観点から「個別の教育支援計画の参考様式」について通知がなされた。これらの企画・立案に携わった発表者が、改訂や策定の背景とともに、これらが特別支援教育の現在抱える課題とどのようにかかわっているかを論じる。
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