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[SSS28-09] 緊急地震速報の放送開始条件の現状と課題
キーワード:緊急地震速報, 放送開始条件, 警報条件
緊急地震速報の伝達手段として館内放送は広く利用されているが、その放送開始条件は、それを導入した利用者が導入業者と相談して決めている。例えば、建物内に危険物等がある場合は、予想震度3以上で放送開始し、あまり危険物のない建物では、予想震度5弱以上で放送開始するなど、利用環境を考慮して利用者側が定めているのが現状である。放送開始条件が適切に設定されているかどうかの判断基準となるものは、2011年4月に気象庁がガイドライン(気象庁、2011)を公表するまでは存在していなかった。このガイドラインでは、特に、不特定多数向けの館内放送に用いる場合は、気象庁が発表する緊急地震速報の警報に整合する放送を行うことが推奨されている。緊急地震速報の警報は、「地震波が2点以上の地震観測点で観測され、最大震度が5弱以上と予測された場合」に、「強い揺れ(震度5弱以上)が予測される地域及び震度4が予測される地域」に対して出される(気象庁、2007)。これに整合するように、民放テレビや携帯電話会社などでは、気象庁が警報を出した地域に緊急地震速報を放送している。我々も当初、この気象庁の警報の条件に整合するように、館内放送の放送開始条件を設定した。それに加えて、東北地方太平洋沖地震の時には、緊急地震速報の警報の予想震度が実際よりかなり低くなったことから、予想震度だけでなくマグニチュードも併用した巨大地震向けの放送開始条件を設定して運用してきた。しかし、運用開始から1年間に3回の放送が流れたが、いずれも実際の震度が震度2から3で、結果的に、放送は過剰放送となった(鷹野他、2013)。このことを受けて、緊急地震速報の放送開始条件について改めて見直した結果について報告し、より適切な放送開始条件とそれを実現するための課題について議論したい。参考文献気象庁(2007) 「緊急地震速報のしくみと予報・警報」、気象庁、 http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/eew_naiyou.html気象庁(2011) 「緊急地震速報を適切に利用するために必要な 受信端末の機能及び配信能力に関するガイドライン」、気象庁報道発表資料、平成23年4月22日 鷹野澄・鶴岡弘・石黒佳彦(2013)「緊急地震速報はどのように放送すべきか(2)-構内放送の開始条件はどうあるべきか-」、日本災害情報学会15回大会、A-6-3、2013年10月27日