[P2-0378] 理学療法士が参加する学校保健への取り組み
キーワード:運動器チェック, 運動器検診, 中学生
【目的】
学校保健安全法では,学校検診が義務付けられ検査項目が省令で定められている。しかし運動器の検診では,学校医が整形外科医でないことも多くこれらの検診項目が実施されていないことがある。大阪府理学療法士会は,理学療法士の職域拡大のひとつとして学校保健検診,特に運動器検診や運動器チェックは理学療法士自身が行うべきと考えている。そこで,学校保健健診登録特別委員会を発足し,当士会独自で講習会を開催,受講者に登録書発行と登録を行った。小・中学校からの運動器チェックや検診の依頼に対応すべく登録者の内から派遣する体制を構築して若干の実績を得たので,この活動報告をする。
【活動報告】
1.平成25年度より学校保健運動器健診登録講座を毎年度に2回開催して登録者総数は287名となった。
2.大阪府内のA市立中学校で運動器チェックを3日間実施した。方法は,体育授業前の10分程度の準備体操の間に観察で運動器チェックを行った。学校既定の準備体操で確認できない項目は追加で運動を指示し確認した。1学年6クラスが2クラス合同での男女別クラスを計6つに分けた授業をそれぞれ3名の検者で実施した。対象は男子117名,女子110名,計227名であった。その結果,項目で異常が認められた生徒は29名(対象者の13%)であった。
3.A市立中学校保健委員35名対象に,またB市立中学校の体育授業の一環として3年生男子約140名を対象に「体の発達・成長と姿勢について」の講義を実施した。
【考察】
今回我々が実施した方法は体育授業時間内で簡易に実施できるが,検査精度を高める方法の模索が必要だと考えている。また日常的な養護教諭や体育教諭とのコミュニケーションづくりは欠かせないものである。
【結論】
登録者派遣時の地域性に配慮した人員確保及び人件費など多くの課題はあるが,この活動が職域拡大を必要とする理学療法士にとって新しい試みであり全国に広がることを期待するものである。
学校保健安全法では,学校検診が義務付けられ検査項目が省令で定められている。しかし運動器の検診では,学校医が整形外科医でないことも多くこれらの検診項目が実施されていないことがある。大阪府理学療法士会は,理学療法士の職域拡大のひとつとして学校保健検診,特に運動器検診や運動器チェックは理学療法士自身が行うべきと考えている。そこで,学校保健健診登録特別委員会を発足し,当士会独自で講習会を開催,受講者に登録書発行と登録を行った。小・中学校からの運動器チェックや検診の依頼に対応すべく登録者の内から派遣する体制を構築して若干の実績を得たので,この活動報告をする。
【活動報告】
1.平成25年度より学校保健運動器健診登録講座を毎年度に2回開催して登録者総数は287名となった。
2.大阪府内のA市立中学校で運動器チェックを3日間実施した。方法は,体育授業前の10分程度の準備体操の間に観察で運動器チェックを行った。学校既定の準備体操で確認できない項目は追加で運動を指示し確認した。1学年6クラスが2クラス合同での男女別クラスを計6つに分けた授業をそれぞれ3名の検者で実施した。対象は男子117名,女子110名,計227名であった。その結果,項目で異常が認められた生徒は29名(対象者の13%)であった。
3.A市立中学校保健委員35名対象に,またB市立中学校の体育授業の一環として3年生男子約140名を対象に「体の発達・成長と姿勢について」の講義を実施した。
【考察】
今回我々が実施した方法は体育授業時間内で簡易に実施できるが,検査精度を高める方法の模索が必要だと考えている。また日常的な養護教諭や体育教諭とのコミュニケーションづくりは欠かせないものである。
【結論】
登録者派遣時の地域性に配慮した人員確保及び人件費など多くの課題はあるが,この活動が職域拡大を必要とする理学療法士にとって新しい試みであり全国に広がることを期待するものである。