第50回日本理学療法学術大会

Presentation information

大会シンポジウム

大会シンポジウム10

専門職の倫理―プロフェッショナリズム その期待と責務―

Sun. Jun 7, 2015 11:50 AM - 1:40 PM 第3会場 (ホールB7(1))

座長:永冨史子(川崎医科大学附属川崎病院 リハビリテーションセンター)

[TS-17-3] 弁護士の立場から

河内尚明

1,PTの業務は,「人」のADL・QOLを専門知識・経験と技術をもって助ける広義の医療であり,医師・弁護士・宗教家と同様に狭義のプロフェッションである。
留意すべきは,単なる専門性ある業務ということだけではなく,「人」の不利益の支援・利益のための専門業務であることであり,それ故に,より重い意義があるとともに,恣意は許されず倫理性が当然に要求されることである。
2,弁護士の業務も,同様に専門性を持って,社会にある「人」=クライアントのために活動するものであることから,伝統的に,自らの職責と意義を自覚し,プライドを持ち,倫理性を保持しようとの内発的動機付けの重要さが強調され,実行されてきた歴史がある。
この倫理性を備えた専門家としての活動の積み重ねがあって,弁護士に対する一定程度の信頼と社会的評価が獲得されてきた。そして,この信頼と評価は,更に各人の意義・プライドの自覚の「外発的動機づけ」となり,それが倫理性保持を促す内発的動機づけになるという循環で,概ね倫理性が保持できてきた歴史的な経過がある。
3,ところが近年になり,弁護士人口が増え,社会・業務が多様化し競争化するにつれて,個々の弁護士の自律にばかりに頼れない状況が生じ,弁護士会が集団として,倫理を客観・標準化した倫理規定を定めその遵守と違反に対する懲戒等の規制を定めるようになった。
職業集団として自律性を促し,倫理性の自律サイクルを,なんとか保持・機能させようとの目的からの,一種の他律的な自律促進取組である。
4,しかし,個々人の,職業・専門性の持つ意義と機能と役割を自己認識・積極評価し,自律規制をするという内発的動機付けがなければ,倫理性が守られ実行されること大きく期待出来ないことはいうまでもない。この内発的動機付けが絶対的必要条件であり,守ろうとすることが十分条件である。いくら強調されてもよいと考えられる。