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発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための 手続廃止のお知らせ
お知らせ
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための 手続廃止のお知らせ
法律改正に伴い,学会の特許手続きへの関与がなくなりました.発明の新規性喪失の例外規定の適用申請については,出願人自らが行うことになります.特許出願を計画している場合は,公開(大会発表等)に先だって出願しておくことをお勧めします.
詳しくは,特許庁のホームページにおいて左側の「特許」の項目を選択し,「出願に関する情報」の中の「出願に際しての留意事項について」を参照してください.
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