15:20 〜 15:40
[4Q3-OS-23-05] 人格のデジタル・レプリカに関する法政策
キーワード:人格権、知的財産権、パブリシティ権、不正競争防止法、不法行為
デジタル・レプリカをめぐる法政策では、不正競争防止法の改正による新たな保護の構築が有効な解決策となり得る。現行のパブリシティ権による保護では、権利の一身専属性による死後の保護の困難さ、表現の自由との調整基準の不明確さ等の限界が存在する。
これらの課題に対して、不正競争防止法の改正による対応は、以下の利点を有する。第一に、予防的・手段的な行為規制として機能し得ること。第二に、ライセンシーに対する救済の提供や刑事罰導入の基盤を整備できること。第三に、表現の自由への適切な配慮を明示的に組み込めることである。
特に、本人の死後におけるデジタル・レプリカの利用規制に焦点を当てた立法は、現行の判例法理を大きく変更することなく、実務における解釈の収斂または軌道修正を誘導することが期待できる。このような立法的対応は、人工知能の発展に伴う新たな課題に対して、バランスの取れた法的保護の枠組みを提供するものと考えられる。
これらの課題に対して、不正競争防止法の改正による対応は、以下の利点を有する。第一に、予防的・手段的な行為規制として機能し得ること。第二に、ライセンシーに対する救済の提供や刑事罰導入の基盤を整備できること。第三に、表現の自由への適切な配慮を明示的に組み込めることである。
特に、本人の死後におけるデジタル・レプリカの利用規制に焦点を当てた立法は、現行の判例法理を大きく変更することなく、実務における解釈の収斂または軌道修正を誘導することが期待できる。このような立法的対応は、人工知能の発展に伴う新たな課題に対して、バランスの取れた法的保護の枠組みを提供するものと考えられる。
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