10:30 AM - 10:50 AM
[シンポジウム1] 医療法で規定されている医療機器の保守点検
医療機器の保守点検については、第5次医療法改正(平成19年施行)において、医療機関に対して医療機器に係る安全確保のための体制の確保が義務づけられ、病院等の管理者が講ずべき医療機器に係る安全管理体制確保措置として、「医療機器の安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」(平成19年3月厚生労働省医政局指導課長・研究開発振興課長通知)が発出された。具体的には、医療機器の安全使用のための研修の実施、保守点検計画の策定、保守点検の適切な実施などの医療機器安全管理で重要となる基本的な内容が求められている。また、別添として生命維持管理装置などの研修・保守点検指針も添付されており、具体的な保守点検方法も示されている。従って、本通知は医療機器安全管理の基本的な考え方と保守点検の実務を把握する上で重要である。
そこで、本講演では本通知の内容を解説し、医療機器の保守点検のあり方について考える場とする。
そこで、本講演では本通知の内容を解説し、医療機器の保守点検のあり方について考える場とする。