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[III-S11-01] Japanese heart screening - Problem from now -
Keywords:学校心臓検診, 突然死, 学校生活管理指導表
昭和48年の学校保健法施行規則の改正により、定期健康診断として学校心臓検診の実施が義務づけられたが、実施方法についての指示はなく、全国的に統一された検診は行なわれていない。平成6年12月に学校保健法施行規則が一部改正され、小学校1年、中学校1年、高等学校の1年生全員に心電図検査が義務づけられた。これらの対象者に対し、学校心臓検診調査票、学校医の診察、担任・養護教諭の日常観察に基づく学校からの要望に加え、心電図検査を実施している。学校心臓検診の実施目標は、1)疾患を正しく診断し、それに応じた正しい管理指導区分を定め、適切な管理指導を行って疾病の悪化を防ぎ、さらには突然死を防止する。2)心臓検診により医療や経過観察を必要とする症例を発見し、適切に治療や経過観察を受けるよう指導する。また既知の疾患でも主治医や専門医の管理指導を受けていない場合には検診を勧めるように指導する。3)正しい指導区分を定め、過度の運動制限や無用な生活制限を解除する。4)必要に応じて専門医の意見を聞いたり、紹介したりする。1次検診では、以下のような判定を行う。1.異常なし、2.管理不要、3.経過観察、4.病院管理、5.要2次検査、6.要精密検査。2次以後の検診では以下のように判定を行い、指導及び管理指導表の発行を行う。1.異常なし、2.管理不要、3.経過観察、4.病院管理、5.要精密検査、6.診療情報提供書の発行、7.未受診。経過観察以上と判定された者に対しては、学校生活管理指導表を提出し、以後の管理を行うように学校に提示する。今後、全国で同様の基準でスクリーニングを行い、管理が行えるよう統一を図るように努力が必要である。さらにこの学校検診の有用性を確認するための方法を作成することも必要である。