[I-CSY1-04] 医師の働き方改革の制度におけるC-2水準とは?
キーワード:医師の働き方改革, C-2水準, 技能研修計画
超少子超高齢社会は人口減少社会であり、社会を成り立たせるためには、一部の者が長時間労働を担う社会から、多様な働き方を認め、すべての者がその能力を発揮できる社会に転換することが必要である。そのような状況下、全産業・全職種で働き方改革が始まっている。医師については、上限規制の適用が開始される2024年4月は、年に1860時間の時間外・休日労働を許容する形でスタートする。ただし、長時間労働が見込まれる医師への面接指導や、医師への勤務間インターバル規制等、医師の健康を確保し、医療の質や安全を確保するための制度も同時にスタートとなる。具体的には、診療に従事する勤務医の時間外・休日労働時間は、原則として年960時間が上限となる(A水準)。 医療機関が、地域医療の確保等の必要からやむを得ず、 所属する医師にこれを上回る時間外・休日労働を行わせる必要がある場合は、その理由に応じて、都道府県知事から指定を受ける必要がある。一方、医師は、生涯にわたって修練と研鑽が必要である。このため、医籍登録後の6年目以降の者が、より高度な技能の修練のためにやむを得ず長時間労働となる場合には、指定を受けた医療機関は、その医師に対し「C-2水準」を適用できる。ただし、医療機関は、高度な技能の修得のための研修を効率的に行う能力を有する医療機関であることを確認するための審査を受ける必要があり、また、高度な技能の修得のための研修を受けることが適当である医師であることを確認するための審査を受けた者にのみ、医療機関はC-2水準を適用できる。医師は、この審査のために「技能研修計画」を作成する必要がある。医師の働き方改革の制度は、労働時間を勘案しつつ、医師の主体的なキャリア形成を可能とする制度でもある。医師ひとりひとりが、改めて、長期的な視点で自身の働き方について考える好機と捉え、2024年4月を迎えていただきたい。