[KS1077-3] 理学療法士の関わる学校保健への取り組み
学校保健の一環として健康診断は設定されている。学校保健安全法で毎年実施が義務付けられ,身長,体重や視力のほか,結核の有無といった検査項目が省令で定められている。特に,過剰な運動に関わる問題や,運動が不足していることに関わる問題など,運動器に関するさまざまな課題が増加している。文部科学省は,平成26年4月30日学校保健安全法施行規則の一部改正をして,平成28年4月から施行をする。この施行により従来あった座高や寄生虫卵の検査は削除されるとともに,運動器の検診はアンケート形式の保健調査票を活用し家庭での観察を踏まえた上で,学校側がその内容を学校医に伝え,必要に応じて学校医が診察して保健指導や専門機関への受診など適切な事後措置を行うことになった。しかし,家庭でのアンケート調査により状況把握ができるのであろうか,甚だ疑問が残るところである。本来,運動の専門職である理学療法士が身体状況などを早期把握してそれを学校医に伝え,学校医から保護者へ告知するために役立つことは適格的かつ必然的なことであると考えている。公益社団法人 大阪府理学療法士会は,平成25年度から「学校保健検診登録特別委員会」を立ち上げ,健診実施者育成のための講習会を開催し健診実施者の登録制度を行っている。現在登録者は300余名に及んでいる。実際に中学校へ赴き,体育の授業内で身体的な把握に努めた実際例を経験したのでご紹介をします。理学療法士が学校内で活動をするということは決して順風満帆な取り組みではありませんが,学校検診への参画のみならず児童生徒への健康教育や健康支援,特に運動に関わる役割を理学療法士が担っていくべきであると考えている。
運動の専門職である理学療法士の学校保健への参画により障害の発見のきっかけとなり,予防分野の大きな役割を果たすことできると考えている。今回が理学療法士の新たな試みを考える場となることを期待したい。
運動の専門職である理学療法士の学校保健への参画により障害の発見のきっかけとなり,予防分野の大きな役割を果たすことできると考えている。今回が理学療法士の新たな試みを考える場となることを期待したい。