The 52st Congress of Japanese Society of Physical Therapy

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学校保健・特別支援教育理学療法部門企画 » 特別講演

[SG-3] 特別講演 学校保健・特別支援教育理学療法の現状と課題

Fri. May 12, 2017 12:50 PM - 1:50 PM A3会場 (幕張メッセ国際会議場 中会議室201)

司会:多田 智美(鈴鹿医療科学大学理学療法学科)

学校保健・特別支援教育理学療法部門企画

[SG-3-4] 自立活動教諭免許取得に向けて

長島 大介 (筑波大学附属視覚特別支援学校高等部専攻科)

理学療法士が,幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校において教諭として勤務するためには教員免許を取得し,さらに地方自治体等が行う教員採用試験に合格するという,2つの困難がある。
現状においては,理学療法士を養成する4年制大学において理学療法学科の卒業要件を満たし,かつ教員免許取得に必要な教職課程を履修し4年間で卒業することは相当の努力を必要とする。ここに第一の困難がある。現在,資格認定試験のみにより授与される自立活動教諭免許を理学療法士養成課程において取得可能になることが望まれる。
ここでは自立活動教諭免許取得に関し説明したい。
自立活動とは特別支援教育における教科・領域のうちの一つである。障害に応じて,免許が肢体不自由,視覚障害,聴覚障害,言語障害の4分野に分かれる。理学療法士が取得する場合は肢体不自由教育になろう。
自立活動教諭免許は文部科学省の行う試験に合格することによって取得できる。肢体不自由と聴覚障害,視覚障害と言語障害の試験が1年おきに行われ,平成29年は視覚障害と言語障害の試験が実施される。
試験の内容は教職に関する科目と自立活動に関する科目(I~III),口述試験である。理学療法士免許を受けている者,または養成学校を卒業した者が肢体不自由分野で受験する際には自立活動に関する科目(III)が免除される。
平成28年実施の試験においては10名が合格している。試験の合格基準は6割以上である。合格者のうち理学療法士の数は不明である。
平成29年採用の教員採用試験について,試験を実施している都道府県・政令指定都市の要項を見ると,理学療法士の資格のみで受験できるところは1自治体のみあり,採用時に特別免許状が授与される。自立活動教諭免許での採用を行っているのもわずか4自治体であり,ここに第二の困難がある。