第52回日本理学療法学術大会

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徒手理学療法部門企画 » 教育講演

[SG-6] 教育講演 徒手理学療法部門におけるエビデンスの構築に向けたプロジェクト研究

2017年5月12日(金) 18:10 〜 19:10 A2会場 (幕張メッセ国際会議場 国際会議室)

司会:竹井 仁(首都大学東京大学院人間健康科学研究科理学療法科学域)

徒手理学療法部門企画

[SG-6-1] 徒手理学療法の効果に対するSystematic Review

大石 敦史1, 瓜谷 大輔2, 中山 孝3, 阿久澤 弘4, 藤井 瞬5, 後藤 健一6, 松村 将司7, 公森 隆夫8, 佐伯 武士9, 竹井 仁10 (1.船橋整形外科病院理学診療部, 2.畿央大学大学院, 3.東京工科大学, 4.早稲田大学大学院, 5.中野整形外科運動器リハビリテーションクリニック, 6.天理よろづ相談所病院白川分院リハビリテーションセンター, 7.杏林大学保健学部理学療法学科, 8.市立備前病院リハビリテーション科, 9.ELT健康増進研究所, 10.首都大学東京大学院)

理学療法士が行う徒手理学療法は,運動器由来の疼痛を有する患者の生活機能向上を目的とした疼痛軽減と関節可動域の改善,そして運動療法を行いやすい状況を作るための前処置として行う理学療法の一手段である。しかしこれらの手技は徒手的な治療手段であることにのみ焦点をあてられ,行政の関連部署等から,あん摩マッサージ指圧師が行うマッサージや指圧との違いが分かりにくいとの指摘を受けている。また理学療法とは「身体に障害のある者に対し,主としてその基本的動作能力の回復を図るため,治療体操その他の運動を行なわせ,及び電気刺激,マッサージ,温熱その他の物理的手段を加えること」と理学療法士および作業療法士法によって定められている。このことによって,徒手理学療法はマッサージと同義であり,運動器疾患を対象とした運動療法の一部ではなく物理療法と同義ではないかという誤解が出始めている。さらに徒手理学療法を疾患別理学療法料の対象から除外し,消炎鎮痛等処置にしてはどうかという議論すら漏れ聞くようになった。
そこで徒手理学療法部門では,海外と本邦における徒手理学療法による生活機能改善効果についての調査とその効果検証を行うこととなった。海外における徒手理学療法のエビデンス調査はSystematic Reviewを実施した。検索式は(manual therapy OR manipulative therapy OR manual physical therapy OR manual physiotherapy)AND(Physical function OR activity of daily living OR disability OR handicap OR activity limitation OR participation restriction OR motor function OR life function)とし,Pub Med,PEDro,Cochrane Central Register of Controlled Trials,CINAHLを用いて2000年から2016年までの介入型研究を抽出した。
本セッションでは生活機能改善に向けた研究論文のうち,徒手理学療法部門が2016年に実施した本邦の多施設間共同研究の対象である肩・腰・股・膝の4部位について報告する。