[O-7-7] マイナンバーカードを用いた医療情報閲覧を契機として、向精神薬の毎月約30カ所での多重受診・処方が発覚した事例報告
【目的】
2021年より、マイナンバーカードを用いた資格確認・医療情報閲覧が開始された。
2024年現在、保険証廃止に向けマイナンバーカードを用いた資格確認・医療情報閲覧への移行が進んでいる。
本発表では、マイナンバーカードを用いた医療情報閲覧を契機として、向精神薬の多重受診・処方が発覚し、医療機関の集約につながった事例報告を行う。
【事例】
40 歳代男性。
X年 3 月、当薬局初調剤であった。お薬手帳の持参はなく、問診票および口頭にて、併用薬がないことを確認した。
処方内容は「ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 1 錠 分 1 就寝前 30 日分」であった。
患者より不眠の訴えを聴取し、処方内容は問題ないと判断し投薬を行った。
次回、マイナンバーカードの持参を依頼した。
X年 4 月、当薬局 2 回目の調剤であった。
マイナンバーカードを用いた医療情報閲覧の同意を得た。
医療情報閲覧にて、概ねゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 30 日分が毎月約 30 カ所より処方されていることを確認した。確認可能な最古の記録である X-3年 9 月においても、同様の処方内容であり、全ての医療機関で薬局が異なっていた。
そのため、多重受診・処方として関係各所に連絡を行った。
その後、連絡を行った医療機関のうち、1 カ所の精神科クリニック医師より以下の連絡があった。
医療機関を集約し、当院で治療を行うこと。
全ての薬を患者本人が服用しており、転売はしていないと考えられる。
数時間毎の中途覚醒時、ゾルピデム酒石酸塩を服用していた。
認知機能にも影響が出ている可能性が考えられる。
【考察】
マイナンバーカードを用いた医療情報閲覧により、向精神薬の多重受診・処方が発覚し、医療機関との連携にて適正な医療アクセスの提供につながった。
今後、マイナンバーカードの電子証明書を活用した医療DXの推進により、類似事例が増えることが想定される。また、医療の更なる安全性の向上・適切な治療につながる可能性が示唆された。
2021年より、マイナンバーカードを用いた資格確認・医療情報閲覧が開始された。
2024年現在、保険証廃止に向けマイナンバーカードを用いた資格確認・医療情報閲覧への移行が進んでいる。
本発表では、マイナンバーカードを用いた医療情報閲覧を契機として、向精神薬の多重受診・処方が発覚し、医療機関の集約につながった事例報告を行う。
【事例】
40 歳代男性。
X年 3 月、当薬局初調剤であった。お薬手帳の持参はなく、問診票および口頭にて、併用薬がないことを確認した。
処方内容は「ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 1 錠 分 1 就寝前 30 日分」であった。
患者より不眠の訴えを聴取し、処方内容は問題ないと判断し投薬を行った。
次回、マイナンバーカードの持参を依頼した。
X年 4 月、当薬局 2 回目の調剤であった。
マイナンバーカードを用いた医療情報閲覧の同意を得た。
医療情報閲覧にて、概ねゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 30 日分が毎月約 30 カ所より処方されていることを確認した。確認可能な最古の記録である X-3年 9 月においても、同様の処方内容であり、全ての医療機関で薬局が異なっていた。
そのため、多重受診・処方として関係各所に連絡を行った。
その後、連絡を行った医療機関のうち、1 カ所の精神科クリニック医師より以下の連絡があった。
医療機関を集約し、当院で治療を行うこと。
全ての薬を患者本人が服用しており、転売はしていないと考えられる。
数時間毎の中途覚醒時、ゾルピデム酒石酸塩を服用していた。
認知機能にも影響が出ている可能性が考えられる。
【考察】
マイナンバーカードを用いた医療情報閲覧により、向精神薬の多重受診・処方が発覚し、医療機関との連携にて適正な医療アクセスの提供につながった。
今後、マイナンバーカードの電子証明書を活用した医療DXの推進により、類似事例が増えることが想定される。また、医療の更なる安全性の向上・適切な治療につながる可能性が示唆された。