Japan Association for Medical Informatics

[3-G-1-PS9-1] 個人情報保護法制度における匿名加工情報に関する国内動向

藤村 明子 (NTT セキュアプラットフォーム研究所)

2017年5月30日に改正個人情報保護法が完全施行された。匿名加工情報に関するルールについては、「個人情報の保護に関する法律施行規則」「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(匿名加工情報編)」「事務局レポート:匿名加工情報: パーソナルデータの利活用促進と消費者の信頼性確保の両立に向けて」、そして各認定個人情報保護団体指針、という複数の法令やガイドライン類で構成され、匿名加工情報の加工基準と各種義務など必要最低限の事項が一通り定められた。今後は、匿名加工情報制度の実務環境の整備の重要性が各分野で増していくことが予測される。
医療情報分野においては、従前より個人情報保護法と医療情報の関係で2次利用上の「匿名化」をめぐる措置が懸案事項であった。いわゆる「連結可能匿名化」と「連結不可能匿名化」が独自の概念であったことから、医療情報分野の研究を阻害せず、かつ個人情報保護法と整合性を取る「匿名化」をどのように制度設計するかということが重要課題だった。
このたび同5月12日に「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(次世代医療基盤法)」が公布された。同法は医療機関と認定匿名加工医療情報作成事業者の連携の下、医療情報の研究開発目的に本人の医療情報を匿名加工するしくみを制度化したものである。公布から1年以内の施行を前に政令以下ガイドラインやドキュメント類が検討中であるが、これとあわせて医療情報分野特有の背景に照らした実務上の環境整備が急務となっている。
本講演では、改正個人情報保護法の匿名加工情報制度を背景に、改正前から改正後の流れを解説し、新たな次世代医療基盤法によりもたらされる医療情報分野の利活用の可能性や積み残しのおそれがある法的課題についても言及する予定である。