Japan Association for Medical Informatics

[4-G-2-JS11-3] 医療被曝情報を電子的に管理する上での制度について

野津 勤 ((株)システム計画研究所)

「医療被曝情報の管理の為の情報収集」は、最終的には患者への医療サービスに寄与することとは言え、個々の患者を対象とした個別の診療行為からは、一段距離を置いた2次利用の位置付けに当たると思われる。データの提供医療施設、データの受領・管理組織の役割分担において、どこが・どのタイミングで統計加工処理を行うのか、さらにはネットワークを介して交信されるデータ内容によって、求められる安全管理措置が変わってくる。
2017/5/30に施行された改正個人情報保護法と関連規則・ガイドライン等において「要配慮情報」と定義された診療記録の扱いに関して、「統計処理」や「匿名加工処理しての第3者提供」がどのように記載されているか、何を求められているかを整理する。また、 時期を同じくして公表された「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版(厚生労働省)」において、ネットワーク経由での外部への提供・外部との情報共有について、サイバーセキュリティやSNSの利用の拡大など、環境条件の変化に合わせての整理・追加が行われており、その話題提供を行う。