Japan Association for Medical Informatics

[4-J-1-04] オンライン診療における行政の動き

加藤 浩晃1,2 (1. 京都府立医科大学眼科、2. デジタルハリウッド大学大学院)

オンライン診療は遠隔医療のなかで、医師対患者(D to P:Doctor to Patient)での情報通信機器を用いた診療(遠隔診療)のことを指す。

2018年4月には平成30年の診療報酬改定によって、オンライン診療に関する診療報酬として「オンライン診療料」ならびに「オンライン医学/在宅管理料」が新設された。これは対面診療の原則の上で、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に、情報通信機器を用いた診察や、外来・ 在宅での医学管理を行った場合に算定できる点数として新たに定めたものである。また、厚生労働省「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討会」によって、2018年3月にはオンライン診療を行う際に、保険診療であっても自由診療であっても守るべき指針「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が示さた。ただ、これらの制度策定からおよそ1年半がたつが、保険診療が大部分である医療現場での運用においては、これらの制度が医療現場感とあっていない部分があるとされている。

さらに今年、2019年7月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」は全7回の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」により一部改訂がなされた。これらの指針の改訂や、中央社会保険医療協議会(以下、中医協)で議論されている2020年4月の平成32年診療報酬改定におけるオンライン診療の議論に関して本講演では整理を行う。日々、行政から新しい情報が出される領域であり、明日からの情報理解に対してお役に立てれば幸いである。