Japan Association for Medical Informatics

[3-B-4-01] 電子カルテ代行入力 暴走を阻止しさらなるタスクシェア推進へ~医師の立場から

*Koichi Imada1 (1. 若草第一病院 スポーツ整形外科 )

Electronic Clinical Pathway, Electronic Health Records, Medical Office Assistant


医師事務作業補助体制が導入され12年、多くの現場医師が恩恵を受けている。一方で「医師の依頼」が原則であった業務が「義務」と変貌し、タスクシフティングの御旗の下で非侵襲的医行為まで行わせて良いかのような暴走が目立つようになってきた。医師の事務作業軽減と専門業務専念化の環境改善を期待するとともに、診断治療過程の責任が曖昧になり制度が破綻しないかを懸念する。医師の我儘や手抜き願望を混同してはならない。現在全国の医師事務作業補助者スタッフは曖昧な代行業務範囲と手順に悩んでいる。医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会の医師側団体要望項目を見ても線引きは曖昧で各病院の業務も法令通知やガイドラインから逸脱したものが散見される。代行入力は、医師による代行依頼→代行実施→医師の承認の各段階が明瞭に残されていなくてはならないがその啓発は足りない。また、代行入力は医師事務作業補助者しか行えないという誤った迷信や幻覚を持つ病院も多い。安全と迅速性、合理性の観点から看護師、薬剤師、医師同士の代行入力についても整理実施すべきである。今回は以下の様な具体的項目についても論じ関わる職種が安全にタスクシェアできる方向を見出したい
問診(予診):医師問診前の情報収集かあるいはその情報のみでX線撮影部位など侵襲行為を決定してしまうのか、問診形式がテンプレートによる一問一答形式かあるいは患者の言葉からのフリーテキスト作成かで解釈が異なる。現法令上は看護師しか行えない。
口頭指示:医師の傍らにいない場合、口頭指示による代行入力とはオーダ入力であり記事入力ではない。真正性と安全性を担保した手順が必要で伝言介在での入力は回避すべき。
クリニカルパス適用入力:パスの適用とパス名の医師指示は明確か。パスに看護計画を含むか。