[4-A-2-01] 「調剤業務のあり方について」における情報通信技術の活用に関する提言
dispensing, pharmacists, medical information systems
平成31年4月2日に厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長より「調剤業務のあり方について」が発出され、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方が整理された。この中では、調剤業務のあり方における情報通信技術の利用については、「具体的な業務に関しては、薬局における対物業務の効率化に向けた取組の推進に資するよう、情報通信技術を活用するものも含め、有識者の意見を聴きつつ更に整理を行い、別途通知する」と記されているにもかかわらず、一向に関連する通知は発出されていない。
これに対し、医療情報に関する学術団体として日本医療情報学会課題研究会「薬剤情報リテラシー教育研究会」において、「情報通信技術を活用」に関する提言を作成、「「調剤業務のあり方について」における情報通信技術の活用に関する提言」(以下、提言とする)をまとめ、2020年5月27日公表した。この提言では、調剤業務における調剤関連システム等(調剤支援システムや AI 等の情報システム、自動的に調剤を行う機器など)の利用について、通知の個別項目に対応した形で留意事項を取りまとめている。
今回のワークショップでは、本提言の概要を解説するとともに、具体的な内容と今後の課題について、参加者との活発な議論を行いたい。