Japan Association for Medical Informatics

[3-E-2] Digitization of package inserts
-Medical drug package insert (from the information provider)-

*Takao Orii1, Mihoko Okada2 (1. NTT Medical Center Tokyo, 2. Institute of Health Data Infrastructure for all (IDIAL))

package insert, digitization, the Pharmaceuticals and Medical Devices Act

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」)の改正により、2021年8月から、これまで医薬品などの製品と一緒に同梱されていた紙の添付文書は原則廃止され、電子的な方法で閲覧することが基本となる。そして、2019年4月1日より添付文書新記載要領が施行となり、PDFと共に添付文書の情報提供に併用する電子ファイルのフォーマットがXML形式となった。 従来より、医薬品や医療機器の添付文書は頻繁に情報が改訂されるため、臨床現場で使われる添付文書が必ずしも最新のものとはいえなかった。また、同じ添付文書が同一医療機関に多数みられ、無駄といった問題もみられていた。そのため、添付文書情報の提供方法が見直され、医薬品医療機器等法(薬機法)改正に伴って2021年8月1日から、紙の添付文書に代わりインターネットを介して「注意事項等情報※※」として、提供されることになる。
 本シンポジウムでは、今後どのように添付文書を閲覧するのか。例えば、医薬品等が入っている箱につけられたバーコードまたは二次元コードをスマートフォンやタブレットのアプリケーションなどを使って読み取り、その情報をもとにインターネットを経由して最新の添付文書にアクセスし、電子的に閲覧することが基本となる。これにより常に最新の情報を使って安全対策を行っていくことが可能となる。そして、箱につけられたバーコード等からは、添付文書の他、審査報告書などの関連文書も閲覧することが可能である。また、その詳細な仕組み、システム仕様などについて、さらに提供開始後約3ヵ月が経過した時点での問題等について討議する。
 一般用医薬品等の消費者が直接購入する製品については、引き続き、紙の添付文書が同梱される。
※※医薬品、医療機器や再生医療等製品を使用する上で必要な注意等の事項は、医薬品医療機器等法第68条の2で「注意事項等情報」と定義