一般社団法人 日本医療情報学会

[4-A-1-02] 要配慮個人情報を取り扱う医療従事者ならびに生命科学研究者への教育

*山本 隆一1 (1. 一般財団法人医療情報システム開発センター)

Privacy, Personal data protection, Personal Information Protection Act, Education

医療情報教育において、患者等のプライバシー保護が重要であることは論を待たない。情報の利活用や研究成果に直接貢献するものではないが、おろそかにすれば、情報処理自体の意味がなくなるし、研究成果も評価されない。プライバシー保護は状況や関係者の個性等の影響を強く受け、すべてを普遍的に規則化することは困難であるが、個人情報の取扱自体は、それがプライバシーの概念のすべてではないが、普遍的なルール化が進められている。個人情報保護の規則化は適切な利活用の促進と干渉することが少なからずあり、我が国をはじめ多くの国で試行錯誤が続いている。我が国でも2005年に個人情報保護法制が整備された。その時点で、医療分野では個別法の検討も必要とする附帯決議がされたにも係わらず、10年間はいわゆるガイドラインレベルの対応がされたのみで、特に医療情報の利活用の促進の観点ではあまりスムーズとは言えなかった。その後2017年、2021年、2022年と個情法の見直しが行われた。2017年には要配慮情報の概念が導入され、医療情報は要配慮情報として、保護の強化が図られたが、医療情報に特化した規則ではなく、人種・信条・犯罪関連情報と同様に扱われており、問題点がすべて解決された訳ではなく、保護だけが強化されたことにより、あらたな問題も生じた。学術研究は2005年に民間事業者においては法規制の枠から除外され、文部科学省、厚生労働省、経済産業省の三省が作成した研究倫理指針に従うことになったが、独立行政法人や行政機関は中途半端な扱いになり、自治体立の研究機関も自治体によっては曖昧な状況が続いた。まだ施行前ではあるが、2021年の個情法改正では仮名加工情法の概念が導入され、2022年の改正では医療機関での情報の取扱とともに、大幅に見なおされている。本講演では、これまでの検討結果を概観するとともに、医療情報教育において留意すべき点を明らかにしたい。