[2-A-2-01] 電子処方箋の本格運用に関わる課題と院内処方箋の課題
2021年10月からマイナポータルでレセプトに基づく過去の調剤情報の閲覧が可能となった。レセプト情報では1か月前以前の情報は参照できるが、直近の処方情報・調剤情報を得ることができない。電子処方箋が本格的に運用されるようになれば、これらの情報を利活用して、切れ目のない薬剤情報を参照できるというのが厚労省が考えている薬剤情報に関する共有の仕組みである。しかしながら、そもそもレセプト情報と処方情報・調剤情報とは異次元の情報であることから、その利活用については留意が必要である。本年10月から既にオンライン資格確認を導入済みの一部の医療機関・薬局を対象としてモデル事業の実施が予定されていることから、基本的な(早期に対策が必要な)課題については、この事業で対応策が検討されると思われる。
電子処方箋を定着させるには、原則に戻って一つ一つ確認することが求められる。今回の電子処方箋では発行時に相互作用や重複処方にチェックをかけることが想定されているが、これらの基本となるデータベースの作成・運用について具体的な検討が必要である。また、そもそも、医薬品のマスタについて将来的にも各医療機関・薬局がメンテを行うのか、全国一律のマスタにすべきかも検討すべき重要な課題といえよう。
今回の電子処方箋は院外処方箋を対象としているが、院内処方箋についても様々な検討を行う必要がある。2013年に出された「電子処方箋の実現について」では「この他にも医療機関内で用いられている処方箋についても、今後所要の検討が必要である」とされている。具体的には入院処方箋において、「調剤済み」をどのタイミングとするかは薬剤師法第26条の定めとの関係でも検討が必要である。検査や処置に使用される医薬品についてどのような対応を行うのかも大きな課題である。これらの課題について実態と法の乖離を含め、電子処方箋の実現を機に改めて検討すべきと考える。
電子処方箋を定着させるには、原則に戻って一つ一つ確認することが求められる。今回の電子処方箋では発行時に相互作用や重複処方にチェックをかけることが想定されているが、これらの基本となるデータベースの作成・運用について具体的な検討が必要である。また、そもそも、医薬品のマスタについて将来的にも各医療機関・薬局がメンテを行うのか、全国一律のマスタにすべきかも検討すべき重要な課題といえよう。
今回の電子処方箋は院外処方箋を対象としているが、院内処方箋についても様々な検討を行う必要がある。2013年に出された「電子処方箋の実現について」では「この他にも医療機関内で用いられている処方箋についても、今後所要の検討が必要である」とされている。具体的には入院処方箋において、「調剤済み」をどのタイミングとするかは薬剤師法第26条の定めとの関係でも検討が必要である。検査や処置に使用される医薬品についてどのような対応を行うのかも大きな課題である。これらの課題について実態と法の乖離を含め、電子処方箋の実現を機に改めて検討すべきと考える。