[4-A-1] 添付文書の電子化(利用者側)から次の段階へ
- そのためには –
standard of care (medicine), value of medicine, package insert
薬機法の改正(2019年12月)に伴い、医療用医薬品の添付文書の電子化(2021年8月1日<2年間の猶予期間あり>)が開始され、バーコードの表示が2022年12月1日より義務化される。この電子化により、医療用医薬品についてはアプリを登録することにより、地域差、時間差なくどこでも最新の情報を入手する手段が確立したといえる。情報の提供メディアが増えれば、社会からも医療の大切さ、価値について、さらに正しい情報を知りたいと思うになる。 昨年の連合大会では情報の提供者側からの発表、意見を頂いた。今年の大会では利用者側として薬局、病院からの利活用状況、および要望等について発表頂くことを目的とする。電子化されて終わりということではない。それでは次の段階として、今後いかに展開するかを合わせて考えていかなければならない。そのためには何が必要で、何を行わなければならないか、広範に議論することが「医療(薬剤)情報の標準」として我が国の中で広がり始め、医療提供者側に共有されるようになる。「薬剤情報ガイドライン(仮称)」等ができれば、これらが医療政策に反映されるようになる。さらに、本企画では社会の変化と趨勢を受けながらデータ解析の必要性、二次利用の大切さを認識する意味でRWD、RWEについても触れてみたい。 情報の広がる速さはさらに加速している。患者と患者の家族が多くの情報(医薬品に関する)にアクセスしている。しかも国の堺を越えている。但し、それらの情報が正しいかどうかは別の問題といえる。このような問題に対しても考えていかなければならない。 今回、基調講演(厚生労働省)では添付文書の電子化のみならず、オンライン服薬指導、ポリファーマシー、地域連携等の現在薬剤情報として考えていかなければならない内容について広い視点からお話頂く。