[4-C-2-06] MEDIS標準病名マスターのICD-11対応について
Standards, Disease Name Master, Electronic Medical Records, ICD
厚生労働省標準である病名マスターは社会保険診療支払基金の下に傷病名マスター検討委員会作業班が置かれ、そこで保守が行われているマスターで、「ICD10対応標準病名マスター」としてMEDISからリリースされており、「(レセプト電算処理用)傷病名マスター」として社会保険診療報酬支払い基金からリリースされている。これらはまったく同じものである。2つの名前があるが、これはこのマスターの用途が多岐に渡ることを示しているとも言える。多岐ではあるが利用目的の一つは医療制度に直結しており、支払基金からもリリースされていることからも明らかなように、国民皆保険制度を支える診療報酬請求の基盤となる傷病名のマスターとしての役割である。皆保険制度を支えるという観点からこれが重要であることは論を待たないが、マスターの役割はそれだけではない。傷病名は究極の診療サマリと言われることもあるが、診療情報を整理分析する上で病名を分析軸にすることができれば有用であることは間違いない。ICD-11ではfoundation componentsとして対象概念の増加と分類軸の整理が行われているが、foundation componentsはURIで表記されており、コードは降られていない。いわゆるコードマスターはfoundation componentsからserializationされるinstanceとして目的別に定義される構造にjなっており、MMSがその代表である。MEDIS標準病名マスターをICD-11に対応させるということは直接的にせよ間接的にせよfoundation componentsからserializationされることが必要で、一つのinstanceなのか、複数のinstancesに再分類すべきかを含め検討されなければならない。方向性について議論できれば幸いと考える。