Japan Association for Medical Informatics

[2-B-1-01] 電子カルテ情報共有サービスでの医薬品や食物の禁忌・アレルギーの共有について

*Katsuki Okada1 (1. Osaka University Hospital)

電子カルテ情報共有サービスは、電子カルテ情報等を医療機関や薬局との間で共有・交換する仕組みであり、令和7年度から本格稼働予定である。電子カルテ情報共有サービスで共有される3文書6情報には「薬剤アレルギー等」と「その他アレルギー等」が含まれており、この2情報は医療安全上重要な情報であり、多施設で正しく共有される必要がある。稼働にむけて、厚生労働省から、「薬剤アレルギー等」と「その他アレルギー等」の情報の記載方法、表示方法、対象となるFHIRリソース、主要なコードの情報が示されており、また、システムベンダ向けの技術解説書も示されている。これらの情報を元に、各ステークスホルダーにおいて、本格稼働に向けた取り組みが進められている。
しかしながら、電子カルテ上で取り扱われている「薬剤アレルギー等」や「その他アレルギー等」の情報の分類の仕方、種類、粒度は各施設で様々であり、実際に電子カルテ上で取り扱われている情報を、どのように電子カルテ情報共有サービスでの記載・表示方法に合わせて共有するかについては、大きな課題であり、多施設間で情報を正しく共有する上での懸念点となる。
この課題に対しては、電子カルテ上で取り扱われている情報と電子カルテ情報共有サービス上で共有される情報の差異、現状の差異を踏まえた上での情報共有の方向性、将来に向けた電子カルテ上や電子カルテ情報共有サービス上での情報の持ち方等について、医療関係者、ベンダー、行政等のステークスホルダーが共通の認識を持つことが重要である。また、課題解決に向けて、厚生労働行政推進調査事業「医療安全に資する医療情報の拡充に関する研究(滝沢班)」も進められている。
本発表では、電子カルテ情報共有サービス上で共有される情報と、実際に電子カルテ上で取り扱われている情報との差異や、課題解決に向けた研究班における取組について概説する。