一般社団法人 日本医療情報学会

[4-D-1-01] 厚生労働省よりの呈示

*新畑 覚也1 (1. 厚生労働省 医政局参事官室付医療情報室)

2022年11月に3文書6情報の取り扱いについて、という文書が公開された1)。この中では電子カルテ情報および交換方式の標準化を進めること、電子カルテベンダーにおいてその規格に沿った製品開発を行うこと、標準規格としてHL7 FHIRを採用すること、そして当面、医療現場での有用性を考慮し、まずは6医療情報(傷病名・アレルギー情報・薬剤禁忌情報・感染症情報・検査情報・処方情報)を標準化すること、その登録ならびに発出のための文書として3文書(診療情報提供書・キー画像等を含む退院時サマリー・健康診断結果報告書)を標準整備することが挙げられた。さらに、2023年6月には「電子カルテ情報共有サービス」の構築の提案がなされた2)。これは1.文書情報を医療機関が電子上で送受信できるサービス、2.全国の医療機関・薬局で患者の電子カルテ情報(6情報)を閲覧できるサービスであり、さらに3.患者本人等が自身の電子カルテ情報(6情報)を閲覧できるサービスとして規定されたものである。さっそく、「保険診療での医療DX推進体制整備加算」が2024年度より新設されたが、その要件として、オンライン資格確認の構築ならびに実践、電子処方箋発行体制の確立に加え、この電子カルテ情報共有サービスの体制構築が求められている3)
1)https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001016921.pdf
2)https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001112352.pdf
3)https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001269105.pdf