[LS24-01] 医療機関と保険薬局を結ぶサービス利用の効果について
厚生労働省は、2015年に「患者のための薬局ビジョン」を発表し、薬剤師による対人業務や医療機関との連携を重視する姿勢を明確に打ち出しました。この方針に基づき、2016年度調剤報酬改定以降、処方医などへの服薬情報の提供を評価する点数項目が増えています。例えば、「服薬情報等提供料」ではトレーシングレポートを用いた服薬情報提供が算定要件となっており、「かかりつけ薬剤師指導料」ではトレーシングレポートによる情報提供が推奨されています。2024年現在では、医療機関側の点数項目として①外来腫瘍化学療法診療料1(イ)に紐づく 連携充実加算(150点)、②退院時薬剤情報提供地域連携加算(60点)、保険薬局側の項目として①服薬情報等提供料1(30点)/2(20点)/3(50点)、②特定薬剤管理指導加算2(100点)が算定取得可能となっています。これらの制度は、薬剤師が地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担うことへの期待を反映していると考えられます。しかし、2024年現在においても、医療機関と保険薬局との連携は、依然として紙に印刷され情報を患者に持たせる、あるいはFAXで送信するなど、アナログな方法が主体となっています。門前薬局においても、同様にアナログな情報提供が一般的です。このような現状を改善するため、当院では、クラウドサービスを活用し、医療機関と薬局間の情報連携の効率化に成功したことから、この取り組みについて、この場を借りて報告いたします。
