12:35 PM - 2:05 PM
[EL3] 法律家が語る合理的配慮
平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され、平成28年4月1日から施行された。同法では、国内法では新しい概念として「合理的配慮の不提供の禁止」(以下、「合理的配慮の提供義務」という。)が定められている。
この「合理的配慮の提供義務」の意義については、条文上、意思表明を受けたうえで、「その実施に伴う負担が過重でないとき」に、「必要かつ合理的な配慮」をしなければならない(事業者においては「するように努めなければならない」)ものとされている。しかし、「過重な負担」ないし「必要かつ合理的な配慮」の具体的意義については、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を踏まえても必ずしも明確ではない。
そこで、上記の意義を明確化する試みの一つとして、障害者に対する配慮義務ないし改正障害者雇用促進法が求める「合理的配慮の提供義務」が、裁判においていかに扱われたかを検討する。
これらの検討を通じて、具体的場面における「合理的配慮の提供義務」を検討する際の一視点を提示することを目的としたい。
この「合理的配慮の提供義務」の意義については、条文上、意思表明を受けたうえで、「その実施に伴う負担が過重でないとき」に、「必要かつ合理的な配慮」をしなければならない(事業者においては「するように努めなければならない」)ものとされている。しかし、「過重な負担」ないし「必要かつ合理的な配慮」の具体的意義については、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を踏まえても必ずしも明確ではない。
そこで、上記の意義を明確化する試みの一つとして、障害者に対する配慮義務ないし改正障害者雇用促進法が求める「合理的配慮の提供義務」が、裁判においていかに扱われたかを検討する。
これらの検討を通じて、具体的場面における「合理的配慮の提供義務」を検討する際の一視点を提示することを目的としたい。
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