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[2G4-OS-2b-01] データ登録制度の提案
キーワード:不正競争防止法、限定提供データ、登録
平成30年不正競争防止法改正により、データ取引に関する一定の行為が不正競争と定められ、差止請求権、損害賠償請求権などの民事的措置が認められるようになった。ここで、データは知的財産の一種であるが、知的財産としては、特許法が定める発明、意匠法が定める意匠、商標法が定める商標、著作権法が定める著作物などがある。特許権、意匠権、商標権などの産業財産権は、不動産と同様に登録という一種の公示制度を採用しており、第三者は登録番号を確認することで、権利の有無及び内容について確認することができる。
しかしながら、データという無体物に関する財産権は、産業財産権と異なって、権利の有無が明確でなく、第三者がデータに関する権利について調査することも容易ではない。
そこで、産業財産権登録制度、著作権登録制度などを参考にして、データ登録制度を創設し、データに関する権利の有無を明確化することを提案する。
しかしながら、データという無体物に関する財産権は、産業財産権と異なって、権利の有無が明確でなく、第三者がデータに関する権利について調査することも容易ではない。
そこで、産業財産権登録制度、著作権登録制度などを参考にして、データ登録制度を創設し、データに関する権利の有無を明確化することを提案する。