[P-110-B] 薬剤師を対象とした「濫用等のおそれのある医薬品」の適正販売に関する実態調査
【目的】
薬生発0208第1号通知(令和5年2月8日)により「濫用等のおそれのある医薬品」(以下、「濫用等医薬品」)の指定範囲が拡大された。薬局及びドラッグストアに勤める薬剤師には、一般用医薬品の乱用対策への貢献が期待されているが、薬剤師による販売の実態に関する調査は少ない。本研究では、ドラッグストアで働く薬剤師を対象に「濫用等医薬品」販売の実態を明らかにするためにアンケート調査を行った。
【方法】
ウエルシア薬局の東海エリア267店舗に勤務する薬剤師を対象に、無記名式のwebアンケート調査を2023年2月17日~3月3日の期間で実施した。回収された 161 名の回答を対象とし比較に関してはフィッシャーの正確確率検定を用いて解析を行った。
【結果】
「濫用等医薬品」の購入理由を確認する頻度について「必ず理由を尋ねる」または「だいたい尋ねる」とした割合は、複数個購入時:82.6%、1個購入時:54.0%(p<0.001)であった。複数個購入を認める場合については「理由を確認し正当なものだと判断した」が61.5%であり、一方で「複数個購入は認めない」が31.7%であった。「濫用等医薬品」の販売を断る場合の理由(複数回答可)については「受診勧奨が必要と判断」:77.0%、「購入理由について回答が得られない/正当な理由でない」:66.5%、「頻繁に該当商品を購入している」:65.2%、「身分証などの提示がなく購入者の記録を残せない」:28.0%であった。
【考察】
「濫用等医薬品」の販売において、多くの薬剤師は購入希望者からの適切な情報収集と状況確認によってトリアージを行い受診勧奨や販売を断る判断をしていた。また、一般用医薬品の乱用対策には、購入者情報や販売状況の継続的な把握が重要であることが示された。そのためには、お薬手帳の利用、購入履歴の共有、販売管理シートの活用等の取り組みが必要であると考える。
薬生発0208第1号通知(令和5年2月8日)により「濫用等のおそれのある医薬品」(以下、「濫用等医薬品」)の指定範囲が拡大された。薬局及びドラッグストアに勤める薬剤師には、一般用医薬品の乱用対策への貢献が期待されているが、薬剤師による販売の実態に関する調査は少ない。本研究では、ドラッグストアで働く薬剤師を対象に「濫用等医薬品」販売の実態を明らかにするためにアンケート調査を行った。
【方法】
ウエルシア薬局の東海エリア267店舗に勤務する薬剤師を対象に、無記名式のwebアンケート調査を2023年2月17日~3月3日の期間で実施した。回収された 161 名の回答を対象とし比較に関してはフィッシャーの正確確率検定を用いて解析を行った。
【結果】
「濫用等医薬品」の購入理由を確認する頻度について「必ず理由を尋ねる」または「だいたい尋ねる」とした割合は、複数個購入時:82.6%、1個購入時:54.0%(p<0.001)であった。複数個購入を認める場合については「理由を確認し正当なものだと判断した」が61.5%であり、一方で「複数個購入は認めない」が31.7%であった。「濫用等医薬品」の販売を断る場合の理由(複数回答可)については「受診勧奨が必要と判断」:77.0%、「購入理由について回答が得られない/正当な理由でない」:66.5%、「頻繁に該当商品を購入している」:65.2%、「身分証などの提示がなく購入者の記録を残せない」:28.0%であった。
【考察】
「濫用等医薬品」の販売において、多くの薬剤師は購入希望者からの適切な情報収集と状況確認によってトリアージを行い受診勧奨や販売を断る判断をしていた。また、一般用医薬品の乱用対策には、購入者情報や販売状況の継続的な把握が重要であることが示された。そのためには、お薬手帳の利用、購入履歴の共有、販売管理シートの活用等の取り組みが必要であると考える。