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[40] 市街化調整区域における土地利用規制緩和策としての区域指定制度の実態と評価に関する研究
―兵庫県特別指定区域制度を事例として
キーワード:市街化調整区域、土地利用規制緩和、区域指定制度
兵庫県の特別指定区域制度を活用している13自治体の区域指定の状況と開発許可や建築許可の実態から,市街化調整区域における土地利用規制緩和にともなう区域指定制度の評価について明らかにした。その結果,1)特別指定区域制度ができる以前は,市街化調整区域内の土地の所有者のみ住宅を建築できるとされていたが,制度ができてから,区域内への転入者が増加した,2)特別指定区域制度は,地縁者の住宅区域や新規居住者の住宅区域などUターンのみならず,IJターンも視野に入れた幅広いメニューの制度であるといえるが,実際の建築許可の件数は,圧倒的に「地縁者の住宅区域」が多く,「新規居住者の住宅区域」の建築許可件数はきわめて少ない,3)立地適正化計画を策定することによって,市街化調整区域に居住するための環境改善の必要性が再認識されたといえる,4)地縁者の住宅区域の建築許可件数は増加したといえるが,「区画形質の変更」や「田畑の宅地化」など開発許可の件数は限られており,大きな農村集落景観の変化には至っていない,などがわかった。