15:00 〜 15:20
[1107] 砕石業における脱水ケーキの法的解釈および見解
司会:麓隆行(近畿大学)
キーワード:廃棄物の処理および清掃に関する法律, 水質汚濁防止法, 有効利用と再生利用, 脱水ケーキ
現時点で砕石用語辞典などに載っている砕石スラッジについては廃棄物処理法の汚泥に該当する、とされている。
従ってスラッジを脱水したものも汚泥となり廃棄物処理法上はこれを管理型の最終処分場へ持って行き、処理しなければならない、ということでありそれが一般常識のようなとらえ方をするようになっているがそれは性急に過ぎる判断である。
各通知のたぐいを読めば決してそのような乱暴な結論が出るわけではない。
工場の中の製造設備の中に組み込まれている採石業者の脱水設備は政令上の廃棄物処理施設として
の運用外である、となっていて脱水ケーキそのものが汚泥であると結論するのは多少の無理なところがあるのである。
それ故に行政指導も各県でばらばらであり統一されていないのが現状である。
そしてそれが我々砕石業者、あるいは鉱山関係者、またそれらを専門としている学会の方々に対して混乱を生んでいる原因ともなっている。
それ故に一度はっきりとした統一見解をここでまとめてみたい。
従ってスラッジを脱水したものも汚泥となり廃棄物処理法上はこれを管理型の最終処分場へ持って行き、処理しなければならない、ということでありそれが一般常識のようなとらえ方をするようになっているがそれは性急に過ぎる判断である。
各通知のたぐいを読めば決してそのような乱暴な結論が出るわけではない。
工場の中の製造設備の中に組み込まれている採石業者の脱水設備は政令上の廃棄物処理施設として
の運用外である、となっていて脱水ケーキそのものが汚泥であると結論するのは多少の無理なところがあるのである。
それ故に行政指導も各県でばらばらであり統一されていないのが現状である。
そしてそれが我々砕石業者、あるいは鉱山関係者、またそれらを専門としている学会の方々に対して混乱を生んでいる原因ともなっている。
それ故に一度はっきりとした統一見解をここでまとめてみたい。
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